今年5月に改正され11月20日から施行される薬機法等の一部改正法施行に伴う薬機法施行令と基盤研法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第357号)が29日公布された。
薬機法施行令の一部改正は、同施行令第3条(製造販売業の許可の有効期間)ただし書きの薬局製造販売医薬品に係るもの。基盤研法施行令(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令)の一部改正は、同施行令附則に「革新的医薬品等実用化支援基金の額が過大と認められた場合の納付金の納付の手続等」や「公正取引委員会との協議の対象となる製造基盤整備措置」など4条文を加えるもの。この政令の施行日は、薬機法等の一部改正法の6月以内の施行日である11月20日から。
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