厚生労働省は12日、条件・期限付再生医療等製品の診療報酬上の算定方法に関する見直し案を中央社会保険医療協議会の費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会の合同部会に示し、概ね了承された。原価計算方式で算定される製品では、営業利益率の係数は平均的な営業利益率に0.5を掛けたものとする。現行ルールで算定可能な有用性系加算は通常承認時に改めて該当性を判断するよう見直し、同加算以外の補正加算は引き続き算定時に判断する。
条件・期限付承認を受けた再生医療等製品については、通常承認を受けた再生医療等製品と同様に薬価算定を行ってきたが、条件・期限付承認を受けた再生医療等製品の保険適用のあり方を見直すことになった。
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