政府は、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための「ゲノム医療施策に関する基本的な計画」を21日閣議決定した。計画期間は令和7年度から令和11年度までの5年間を目安とし、研究開発と医療提供を連携させることで、世界最高水準のゲノム医療の実現を目指す。
計画の全体目標は「個人の権利及び利益を尊重しながらゲノム医療を推進し、国民の健康に寄与すること」。そのために、三つの柱を設定した。第一は、国民への適切な理解促進と生命倫理への配慮、不当な差別防止を図る啓発活動。第二は、ゲノム医療を提供するための体制構築で、医療機関の整備、相談支援、人材育成、検査の精度管理を含む。第三は、研究開発の推進で、ゲノム情報や医療情報の基盤整備、データの効率的な収集・解析、AIやデータサイエンス分野の活用を進める。
計画では、ゲノム情報の適正な取扱いを確保することも重視。個人情報保護法や関連指針に基づき、情報漏洩防止や不当な差別防止を徹底する。また、医療以外の目的で行われる遺伝子検査サービスについても関係法令の下で実施されるような制度とすることを検討するとしている。
人材確保も重要課題とされ、医師や看護師、遺伝カウンセラー、バイオインフォマティクス専門家などの育成と処遇改善を進める方針だ。さらに、国際連携や産学官の協力を通じて、研究成果の医療実装を加速させる。
政府は、施策の達成状況を適時評価し、必要に応じて計画を見直すとしている。
計画は、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」(令和5年法律第57号)第8条の規定に基づき策定されたもの。関係省庁は、厚生労働省(医政局研究開発政策課医療イノベーション推進室)のほか、法務省、金融庁、個人情報保護委員会、こども家庭疔、文部科学省、経済産業省、内閣府。
(この文章はAIを利用して作成しました)
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