厚生労働省は、3月2日から適用予定の「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂案を公表した。物価高騰による流通経費上昇を踏まえ、「医薬品の安定的な製造販売・供給に必要なコストの実情も踏まえ、最終原価を設定すること」を追記したほか、仕切価の提示は原則として薬価告示後7日以内に行うよう努めることなども盛り込んだ。
改訂案では、メーカーと卸売販売業者との関係に関する留意事項として、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価交渉に基づく単品単価契約を進めるため、卸売業者と薬局等との取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一時仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定することとした上で、物価水準等を考慮した人件費や流通コストなど、医薬品の安定的な製造販売、供給に必要なコストの実情も考慮しながら設定するよう求めている。
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