厚生労働省は6月30日、改正医薬品医療機器等法の2年目施行に向けた関係省令を公布した。デジタル技術を活用した一般用医薬品の遠隔販売について、薬剤師らが常駐しない「登録受渡店舗」を活用した新たな販売スキームの詳細が示された。施行は来年5月20日となる。一般用医薬品の受渡業務に関する外部委託制度が具体化されたが、手順書に基づく遠隔管理体制など要件は多く、コンビニエンスストア系が検討する登録受渡店舗の多拠点化は容易でないと見られる。一方、病院や薬局などの医療資源が限られる離島・へき地では一般用医薬品のアクセス拡大につながる可能性があり、需要が見込めそうだ。
一般用医薬品の受渡業務に関する外部委託では、薬局開設者は登録受渡業者と契約を締結した上で、登録受渡店舗に医薬品を保管し、購入者に引き渡すことが可能となる。これにより、一般薬販売は従来の薬局/店舗・オンラインに加え、受渡店舗を介した販売の3類型となった。
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