
厚生科学審議会感染症部会は17日、新型コロナウイルス感染症を感染症法の「指定感染症」に位置づける措置について、期限の2021年1月末から1年間延長することを決めた。患者に対する入院措置や公費による医療提供など実施でき、医療現場や保健所等の視点から、延長の必要性を訴える委員が大半を占めた。厚生労働省は、意見募集など政令改正に必要な手続きを行う。
指定感染症は、蔓延することで国民の生命、健康に重大な影響を与える恐れがある疾患で、患者に対する入院措置、公費負担による医療の提供、就業制限、疫学調査の実施などを行うことができる。
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