経済産業省と厚生労働省、文部科学省は10日、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を一部改正し、官報に告示した。4月1日に施行する。改正後個人情報保護法で仮名加工情報が新設されたことに伴い、個人情報でない仮名加工情報等についても指針の対象とすることとし、例外要件ごとにインフォームド・コンセント(IC)の手続き見直しを行った。
改正指針では、個人情報の管理主体は研究機関の長または既存試料・情報のみを行う者が所属する機関の長であることを明示した。匿名化という用語を用いることも廃止した。死者の情報については死者情報の定義を置かず、「生存する個人に関する情報と同様の取り扱い」とした。
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