厚生労働省は19日の社会保障審議会医療部会で、医療法に基づく特定機能病院の指定に関する「基礎的基準」として、新たに薬剤師の実習受け入れ・育成を大学病院に求める方針を示した。薬学生の実務実習受け入れ体制の整備、免許取得直後の薬剤師の病棟業務等に関する総合的研修提供体制を求めつつ、1年間程度の経過措置期間を設ける。関係省令の改正など必要な手続きを進める。
特定機能病院は、高度な医療の提供や研究等の実施能力を持つ全国88病院が指定され、このうち大学病院が79病院を占める。指定には厚労省の関係省令・通知等に記載された承認要件を満たす必要がある。
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