厚生労働省は、来年5月に施行される改正医薬品医療機器等法の省令案を公表した。薬剤師以外に拡大する医薬品製造管理者の要件の見直しは、総括製造販売責任者と同様、薬剤師に代えて技術者をもって行わせることができる期間を「5年」とし、薬剤師以外の技術者を置く場合は医薬品製造管理者を補佐する「医薬品製造管理者補佐薬剤師(仮称)」を置くことなどを製造業者に遵守させる方針を示した。新たに創設した「指定濫用防止医薬品」は陳列設備から1.2mの範囲には購入者が進入できない措置が取られていること、陳列設備から7m以内に情報提供設備を置くよう求めた。11月下旬に公布する。
医薬品製造管理者の製造管理者等の要件にかかる改正では、薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合には「薬剤師以外の技術者を置くことができる」とされた。省令案では総責の例外規定と同様に、製造管理者の技術者要件として▽大学等で薬学・化学に関する専門の課程を修了した者▽厚生労働大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた者――と規定した。
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