厚生労働省の医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議は6日、緊急時に国から事業者への医薬品の生産要請・指示や、平時から事業状況の報告を求めることができる感染症法等一部改正法が4月に施行されることを受け、法律の円滑運用に向けたガイドラインを了承した。過去に不足して増産要請した一部感染症対応医薬品は、製造販売業者が感染症法に基づき平時からのモニタリングとして、厚労省に半年に1度供給情報を報告。供給不足発生の恐れがある時、供給不足発生後の有事が起こった時は報告頻度を上げる。
改正感染症法と医療法では、製造販売業者に医薬品の生産・輸入の状況を求める報告徴収の範囲がそれぞれで異なる。感染症法に基づく報告徴収では、過去に増産要請を行った実績のある解熱鎮痛薬、抗菌薬、ワクチン、麻酔薬、PCR検査試薬、抗原検査キットなどの一部感染症対応医薬品について、平時からの生産・輸入等の状況を半年に1回厚生労働相に報告するよう求める。
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