厚生労働省は、改正医薬品医療機器等法で規定された指定乱用防止医薬品の適正使用促進に向け、「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意」に関する通知を改正した。
具体的には、指定乱用防止医薬品に関する使用上の注意を設け、添付文書等に記載すべき事項として、「してはいけないこと」として、過量服用しないことを記載する。外部の容器または外部の被包に記載すべき事項にも同様の内容を記載することを求めた。
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厚生労働省は、改正医薬品医療機器等法で規定された指定乱用防止医薬品の適正使用促進に向け、「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意」に関する通知を改正した。
具体的には、指定乱用防止医薬品に関する使用上の注意を設け、添付文書等に記載すべき事項として、「してはいけないこと」として、過量服用しないことを記載する。外部の容器または外部の被包に記載すべき事項にも同様の内容を記載することを求めた。
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