療担規則、薬担規則改正】4月施行:管理者の要件、オンライン診療受診施設

2026年01月30日 (金)

 医療法等の一部を改正する法律(令和7年12月12日法律第87号)の一部の施行等に伴い、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号:療担規則)と「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号:薬担規則)が28日改正された。4月1日から施行される。

 療担規則の改正は、令和7年法律87号で健康保険法に追加された第70条の2(保険医療機関の管理者の責務)で定める「保険医療機関の管理者の要件」のうち「その他の厚生労働省令で定める要件を備える者」(健康保険法第70条第1項第2号)の要件等を定めるもので、第11条の4(法第70条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める要件)と第11条の5(保険医療機関の管理者の責務)が新設された。例えば、第11条の4でいう要件は、「臨床研修を修了したものであって、次の各号のいずれかに該当すること」とされており、7つある各号のうちの第1号は「保険医療機関(医師の場合は、病院に限る。)において保険医として3年以上診療に従事した経験のある者であること」である。

 薬担規則の改正では、第2条の3(健康保険事業の健全な運営の確保)第1項に、医療法第2条の2第2項に新設された「オンライン診療受診施設」が追加された。改正後の薬担規則第2条の3第1項第1号は次のようになる(一部省略している)--「保険医療機関若しくは医療法第2条の2第2項に規定するオンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は保険医療機関若しくはオンライン診療受診施設と一体的な経営を行うこと」。「オンライン診療受診施設」とは、「当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう」(医療法第2条の2第2項)。

 また、同様の趣旨で「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」と「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」の2つの告示も同日改正された。


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