PET(ペット、ポジトロン断層撮影法)検査で使用するPET製剤の需要拡大に対応して、他の医療機関で“調製”したPET製剤を自分の医療機関に持ち帰って“調剤”する場合を追加する、などを内容とする医療法施行規則の一部改正省令(令和8年厚生労働省令第32号)が24日公布された。31日から施行となる。
改正省令は2月にパブコメが実施されていたもので、PET製剤(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えようとする場合に届出が必要なPET製剤の要件に、「当該治療又は診断を行う病院又は診療所(使用医療機関)」のほか、「他の病院又は診療所(調製医療機関)」で調製する場合を追加するなどの一部改正が行われた。関係する条文は、医療法施行規則第24条第8号、第30条の11第1項第6号、第30条の12第1項第3号、第30条の14の3第1項第5号。
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