厚生労働省は18日、東日本大震災の被災地では、病院や診療所間で医薬品や医療機器を融通し合っても薬事法違反に当たらないことを、関係者に事務連絡した。
薬事法では、原則として、医療機関の間で許可なく医薬品や医療機器の販売、授与することはできないとされている。今回の措置は、多くの被災地で医薬品の供給が不足している実情を踏まえ、対応をとった。
厚労省は、病院や診療所で医薬品などを販売、授与することについて、「今般のような災害で通常の医薬品および医療機器の供給ルートが遮断され、需給が逼迫している中では、薬事法違反とはならない」としている。