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【東京都/10年度健食試買調査】8割以上が不適正表示

2011年06月09日 (木)

 東京都は、「2010年度健康食品試買調査結果」を公表した。10年度は6月1~23日、10月1~22日の2回、調査を実施。合計で151品目を購入した。その結果、151品目中、8割以上の129品目に、不適正な表示・広告が見つかった。法令違反の疑いがある品目は、▽健康茶▽ダイエット効果▽男性機能向上▽美白・美容・美肌--などが多く、医薬品的な効能・効果をうたったり、事実であるという根拠がない表示などが見られた。

 購入したのは、都内の健康食品売場、スポーツ用品店など82事業者88品目、インターネット通信販売61事業者63品目。

 調査対象は、▽食品衛生法:名称、添加物、期限表示等の表示の遵守▽JAS法:原材料名等の表示の遵守▽健康増進法:栄養表示基準の遵守、健康の保持増進効果等に関する虚偽・誇大な表示の禁止▽景品表示法:優良誤認、有利誤認等不当表示の禁止▽薬事法:医薬品的効能効果等の標榜の禁止--など、食品の表示・広告に関する主な規定事項。

 試買調査の結果、いずれかの法令に「違反」「違反している疑い」が最も多かったのは、ダイエット効果が目的と思われる茶を除いた「健康茶」の20品目。次いで「ダイエット効果」が17品目、「男性機能向上」16品目、「美白・美容・美肌」16品目、「関節機能の維持・改善」14品目、「整腸効果」12品目、「酸素・水素の摂取」11品目。そのほか、▽生活習慣病の改善▽代謝活性▽メンタルヘルス▽子どもの成長促進--などだった。

 製品に用いられた不適正な表示・広告のうち、薬事法上、医薬品とみなす標榜事例では、疾病の治療や予防を目的とする効能・効果に該当するものとして、▽成人病の予防や治療に有効▽肌荒れ・むくみ解消▽肌ダメージの低減や日焼け予防--など。また、身体の組織機能の一般的増強・増進を主たる目的とする効能・効果に該当するものとして、▽肝機能改善▽脳下垂体刺激作用▽老廃物を排出させる▽成長ホルモンを分泌させる--などが見られた。

 健康増進法上、不適正な表示では「メタボ対策に有効」「人ごみの空気中には細菌やウイルスがいっぱい!ウイルスガード」「痛みを取り、軟骨を再生。関節炎を元から治す」など、健康の保持増進効果等に関する誇大な表示(事実である根拠がない表示)があった。

 都では、不適正な表示・広告を行った事業者に対して、改善指導を実施したほか、他の自治体が所管する事業者については、その自治体に通報し、指導などを依頼した。都民に対しては「『健康食品』を安全に利用するためのポイント」などを作成し、ホームページを通じて情報提供している。

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