厚生労働省は5日、患者からの申し出によって国内未承認薬等を混合診療として使えるようにする「患者申出療養」(仮称)の枠組みを中央社会保険医療協議会総会に示し、大筋で了承された。きょう7日に開く社会保障審議会医療保険部会の議論も経て、次期通常国会に健康保険法改正法案を提出する。具体的な運用方法については、法律の施行までに中医協でさらに詰めていく。
新たな枠組みでは、患者申出療養として初めての医療を実施する場合、患者はかかりつけ医と相談しつつ臨床研究中核病院等に申し出ることとした。中核病院は実施可能と判断した場合、実施計画や安全性・有効性等のエビデンス、患者からの申し出を示す書類を添付した上で、国に申請。国は患者申出療養に関する会議において、その妥当性を確認、申請から原則6週間で実施の可否を判断する。
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