一般用医薬品の販売制度を見直す「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備および経過措置に関する政令」が閣議決定され、6月1日から施行されることになった。
これにより6月以降、新たに設けられた販売の専門家「登録販売者」が、一部の医薬品について販売することができるようになる。また、一般用医薬品販売に当たっては、第10第3類のリスク区分に応じた情報提供も行われることになる。
改正薬事法の具体的運用を示す省令について厚労省は現在、パブリックコメント等の意見を踏まえ、今月中の告示を目指し作業を進めている。