厚生労働省は11月29日に開催した「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」で、初診からのオンライン診療を認める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定案を示した。かかりつけの医師以外の医師が初診からのオンライン診療を行おうとする場合には診療前相談を行い、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合に実施が可能とした。改定案は概ね了承され、今後座長預かりで取りまとめを行い、パブリックコメントで意見募集を行う予定。
改定案で初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うことと規定。患者の医学的な情報を過去の診療録、診療情報提供書などから症状と合わせて医師が実施可能かを判断する。
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