伝統薬・家庭薬メーカー35社で構成する全国伝統薬連絡協議会は6日、改正薬事法の関係省令が同日付で公布されたことを受け、一般薬に関して電話等による通信販売の継続を求める声明を発表した。同協議会では「会員企業にとっては死活問題で、承服しかねる。今回、販売方法に関する検討会が開催されることで、同検討会に積極的に関与し、伝統薬の販売が継続していけるよう、最大限の努力をする」としている。
同協議会は、うすき製薬、大杉製薬、亀田利三郎薬舗、再春館製薬所、日野製薬、八ツ目製薬、山崎帝國堂など、第2類医薬品を多く持つ17都府県の35社が集まり、昨年10月に設立された。伝統薬は、長い歴史や使用経験を通じて安全性が裏打ちされており、電話等の対応による販売手法で、医薬品を薬局等の店頭で直接購入できない人の病気の治癒に貢献してきたとして、これまで同様に通信販売の継続を求めてきた。
今回の声明でも、「日本の文化的遺産である伝統薬の多くが、省令により途絶えてしまっていいのか、甚だ疑問である。本当に国民の安心と安全を守るために、どのような環境で販売されるべきなのか、実質的に何が必要なのか議論を行い、伝統薬の販売が継続していけるよう、省令改正を求めていく」とし、新たに設置される厚生労働大臣直属の検討会にも積極的に関与していき、理解を求めていく考え。
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