厚生労働省医薬食品局は、登録販売者制度を実施するための薬事法施行規則の改正省令の留意点をまとめた施行通知を都道府県などに発出し、対応を指示した。
1月31日の告示では、受験資格は大学の薬学部卒業者のほか一般販売業などで一定期間従事した者としているが、薬局などの管理者の証明を必要とすることとした。証明書では実務従事の期間と主にどのような業務を行ったかを記す。
試験合格者は、初めて登録した都道府県の登録番号を用い、他の都道府県でも販売に従事することが可能。合格者登録には、登録合格証明書類、戸籍謄本または抄本、麻薬等の中毒者ではないことなどを示す診断書、開設者・販売業者でない場合は使用関係を示す書類とし、都道府県による合格者名簿の照合は、他の都道府県で合格している場合は、その合格した都道府県に確認するとした。
なお、通知は1月31日付だが、発出は8日に行った。
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