日本薬剤師会は2月25日の定例会見で、会員向けに公表した「薬剤師会組織のあり方等に関する特別委員会報告書」を踏まえ、一部の都道府県薬剤師会の入会条件に見られる「勤務薬剤師は勤務先の薬局が会員でないと入会できない」との条件を廃止すべきとの見解を表明した。勤務先薬局の入会を原則としつつ、在籍している薬局にとらわれず勤務薬剤師が入会できるよう入会条件を緩和する。
特別委員会が実施した実態調査では、11の県薬が「勤務先の薬局の開設者または管理者が会員になっていないと、当該薬局の勤務薬剤師は入会できない」など特別な入会条件を設けていることが明らかになった。日薬は、会費徴収について「別途検討すべき課題」として、薬局開設者・管理薬剤師を対象としたA会費会員としての入会を促すことを基本としつつ、勤務薬剤師対象のB会費会員としての入会を認める方向で検討していくと結論づけた。薬剤師会以外の関連団体への入会も「原則的に薬剤師会の入会を条件とすることは適切でない」と判断した。
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