厚生労働省は20日付の通知で、生物由来製品の保管のみを行う製造所の製造管理者の資格要件として、薬剤師などを5月1日から追加することを周知した。厚生科学審議会が昨年に公表した「薬機法等制度改正に関する取りまとめ」の内容に対応したもので、大学で薬学等の専門課程を修了した人なども対象となる。
現行の資格者要件では、医師、細菌学の学位・修士保持者、微生物学を履修し3年以上の実務経験がある人など、細菌学的知識を持つ人が求められている。
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厚生労働省は20日付の通知で、生物由来製品の保管のみを行う製造所の製造管理者の資格要件として、薬剤師などを5月1日から追加することを周知した。厚生科学審議会が昨年に公表した「薬機法等制度改正に関する取りまとめ」の内容に対応したもので、大学で薬学等の専門課程を修了した人なども対象となる。
現行の資格者要件では、医師、細菌学の学位・修士保持者、微生物学を履修し3年以上の実務経験がある人など、細菌学的知識を持つ人が求められている。
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