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【厚労省】スギ花粉を含む製品は「医薬品」

2007年04月24日 (火)

 厚生労働省は、スギ花粉を含む製品の薬事法上の措置等について、医薬食品局監視指導・麻薬対策課長、食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長の連名通知を都道府県に発出した。

 通知では、スギ花粉を含み、花粉症の治療・予防に使用されることを目的とした製品は「薬事法上、医薬品に該当する」とし、そうした製品を発見した場合は、事業者等に販売中止、回収などの必要な措置を行わせるよう求めている。

 また、スギ雄花の芽をカプセルに充填しているものなど、スギ花粉やその抗原を主な原材料として、人に摂取させることを目的としている製品に対しては、「明らかに花粉症の治療・予防への使用を目的としていると判断して差し支えない」との判断も示した。

 さらに、スギ花粉を含む食品をスギ花粉症患者などが摂取すると、アレルギー症状を引き起こす可能性が懸念されるため、「スギ花粉を含む旨の表示や、摂取する上での注意事項を表示する」ことも、事業者に指導するよう都道府県関係者に求めた。

 2月に、スギ花粉を含む製品を摂取したことが原因と疑われる健康被害が報告され、厚労省では製品名を公表して注意を喚起してきた。しかし、その製品が減感作療法に使用することを目的としていたことが判明。厚労省では医薬品に該当すると判断して、より強い措置を検討してきた。専門家による検討会を開いた結果では、▽健康被害と製品摂取との因果関係は否定できない▽他のスギ花粉を含む食品についても、スギ花粉症の人が摂食すると重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性がある――との意見が取りまとめられている。

 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の新開発食品調査会でも、スギ花粉を含む製品の指導が必要とされたことから、都道府県に通知を発出して、周知徹底を求めることになった。

  • 厚生労働省


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