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【旭川赤十字病院薬剤部】副作用救済制度、薬剤部が積極関与‐DI室と連携し対象見極め

2016年06月06日 (月)

 旭川赤十字病院薬剤部は、医薬品による健康被害が認められた患者が速やかに医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度で給付を受けられるようにするための取り組みを進めている。病棟薬剤師がDI室と連携して医薬品の適正使用の可否などを確認し、救済制度の対象になる可能性を見極めた上で患者に制度の紹介を行ったり、薬剤師が必要に応じて書類作成の補助に関わるなどした結果、手続きがスムーズになり、2012年9月から14年にかけて3件の給付金支給が決定している。

 副作用救済給付を受けるためには、発現した副作用と服用した医薬品との因果関係を証明しなければならず、副作用の治療を行った医師の診断書や、処方を行った医師の投薬証明書、薬局等で医薬品を購入した場合は販売証明書が必要となる。また、請求に必要な書類の作成は、主に主治医や患者本人が行うが、医療従事者からは「書類の作成が複雑・面倒」「時間がかかる」などの意見が上がっており、負担になっているのが現状だ。また、同制度の認知度が低いのも課題となっている。


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