関連検索: 薬事・食品衛生審議会 利益相反
薬事・食品衛生審議会の薬事分科会や部会・調査会委員の利益相反問題を検討しているワーキンググループ(WG)は12日、一企業から年500万円を超える寄付金などを受け取っている場合は、審議に参加することができないなどとするルール案をまとめた。24日の分科会で審議、了承後に実施する。
新しいルールでは金額基準と、受領している金額は自己申告でその申告する期間を過去3年間とすることは暫定ルールと同様。金額基準では、[1]一企業から年500万円を超える寄付金などを受け取っている場合は審議に参加することができない[2]500万円以下は、出席し意見は述べられるか、議決に加われない[3]50万円以下は議決にも加われる””となった。
これに加え、委員本人だけでなく生計を一にする配偶者、一親等内の家族が受領した場合や、申請品目の競合品目の企業も評価対象となり、より厳しくした。
また、透明性を図るため、申告書を厚生労働省ホームページ上で公表。さらに薬食審の規定として、非公開会議の議事録の公開に際しては発言者氏名は2年間秘匿することとなっていたが、議事録と同時に公開する方針を決めた。
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