厚生労働省は、生活困窮者自立支援法の改正により受給者の後発品使用が原則化されたことから、生活保護受給者の後発品の使用を促す施策を都道府県に通知した。生活保護法で指定を受けた薬局が受給者に後発品調剤への理解を求めることや、後発品の使用割合が一定以下の自治体に低調な原因や対応方針などを記載した「後発品使用促進計画」を策定、公表することなどを求めている。
通知は、1日に生活困窮者自立支援法が改正され、医師・歯科医師が後発品の使用を認めた場合、生活保護受給者は後発品使用が原則となったことを踏まえたもの。後発品の使用を促すため、生活保護法で指定された薬局・医療機関、受給者などに対して周知すべき内容を記載している。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。