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認定制度、薬局機能の周知徹底が大切

2021年08月02日 (月)

 今月1日から医薬品医療機器等法(薬機法)改正に伴い薬局に関連した法律が施行された。その一つである認定薬局制度。既に先月までに各自治体などで事前認定申請の受付も行われ、その申請薬局数を公表している東京都や大阪府の数値を合わせても少なくとも地域連携薬局は190件弱が、専門医療機関連携薬局では数件の薬局が認定を取得したものと見られる。

 認定審査を行う地方自治体の薬務課関係者からは、初動の段階では個人薬局よりも多店舗展開している薬局からの認定薬局の申請が多いという話を聞く。また、全国的には薬剤師会の会営薬局からの申請も散見されるようだ。

 一方で、薬局関係者からは、地域連携薬局の認定要件となる医療機関等への月平均30回以上の報告・連絡等の情報提供実績確保の難易度が高いとする向きは少なくない。また、専門医療機関連携薬局は、癌患者に対し、がん診療連携拠点病院等との密な連携を行い、高度な薬学管理や高い専門性が求められ、学会認定などの専門性が高い薬剤師の配置が要件となる。

 ただ、患者の入退院時や高齢社会の中での在宅医療で他の医療提供施設と連携対応で一元的・継続的に対応できる薬局という要件を満たすという意味では、平均回数の実績や専門薬剤師の配置も必要だが、何よりもまずは取り組む姿勢が大事になるだろう。

 認定薬局ではトレーシングレポートを活用した薬薬連携などが見込まれる。本紙でも既報の通り、一部の医療機関ではこの薬薬連携でオンラインを活用し効率化を図ろうとする動きもあり、今後は医療機関等でも環境が整備されていきそうだ。

 さらに、認定された薬局は、各自治体のホームページの薬局機能情報の項目に記載されると共に、「連携薬局」であることの標榜を行うことも可能になる。薬機法という一般には馴染みが少ない法律の改正だけに、おそらく今回の薬局認定制度すら知らない患者が大多数を占めているのは間違いない。

 患者が自分に適した薬局を選ぶための仕組みづくりというのが認定薬局の目指すところではある。来年度の診療報酬改定による点数化の議論はこれから本格化していくだろうが、そうしたインセンティブの取得だけを目的として取り組むのではなく、やはり薬局、そして医療機関、行政も含めて、これら薬局機能の周知にまずは努めていくことが必要だろう。

 認定薬局には、改正薬機法も含めて、医療提供側の都合だけではなく、医薬品の供給を通じて、最適な医療が届くよう薬局薬剤師が患者などに寄り添った対応や、地域の医療関係機関等に向けて医薬品に関する情報を積極的に発信し、地域内の連携構築への貢献など地域のリーダーとして、患者に頼りにされる薬局としての役割を担えることを大いに期待したい。



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