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「指定乱用防止薬」創設

2025年05月30日 (金)

◆雨の日に手に傘を持ち自転車を運転する――。最近はあまりそういう光景を見かけなくなった。昨年11月施行の改正道路交通法で同運転が厳罰化され、違反者には5万円以下の罰金が課せられるようになったことも背景にあるのかもしれない
◆翻って、先日成立した改正医薬品医療機器等法でも、医薬品販売面で規制強化が行われる。オーバードーズ等の対策で、乱用の恐れのある市販薬を「指定乱用防止医薬品」と規定し、20歳未満の若年層等には大容量や複数個の販売を禁止する
◆年齢を区切って市販薬販売を法で制限するのは初めてだ。これまで薬剤師や登録販売者による市販薬の適正販売は行われていたと思われるが、さらに法的根拠を明確にすることで乱用防止につなげるのが狙いだろう
◆法で禁止する以上、違反者への罰則規定が設定される。自転車であれば運転者だが、市販薬の適正販売が行われなかった場合、誰に責任が及ぶのか。改正法は公布から1年以内に施行されるが、それまでに発出される政省令の内容に注目したい。



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