昨年12月12日に公布され、段階的に施行されることとなっている医療法等の一部改正法(令和7年法律第87号)の4月1日施行分に対応した施行令や施行規則等の改正政省令が27日公布された。
医療法等の改正は、「高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる」という趣旨で行われ、約20本の法律改正が行われている。施行日は基本令和9年4月1日だが、一部の規定は法律公布の日、令和8年4月1日、10月1日、法律公布後1年以内・1年6月以内・2年以内・3年以内に政令で定める日とされている。
今回の施行令や施行規則等の改正は、この4月1日施行分に対応したもので、医療法に定義されるオンライン診療に関係する規定の整備などに関係する事項である。公布された施行令等は以下のとおり(タイトルのみ)。
・医療法施行令等の一部を改正する政令(政令第66号)
・医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働省令第39号)
・医療法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第46号)
・医療法第6条の5第3項及び第6条の7第3項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件(厚生労働省告示第115号)
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