厚生労働省は熊本地震を受け、診療録や調剤録など法令で保存が義務付けられている文書の取り扱いと医療用麻薬の県境移動に関する特例措置を都道府県などに事務連絡した。適切に管理していた文書が被災により滅失した場合は直ちに保存義務違反とは見なさず、被災地への医療用麻薬供給については県境を越えた迅速な供給手続きを示した。
文書保存に関する事務連絡では、東日本大震災時の取り扱いに準じて対応するよう求めた。対象文書には、医師法上の診療録、薬剤師法に基づく調剤録、医薬品医療機器等法に基づく医薬品の譲受・譲渡記録、保険薬局および保険薬剤師療養担当規則に基づく調剤録や処方箋などが含まれる。
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