◆今回の診療報酬改定で新たに導入された「かかりつけ薬剤師指導料・同包括管理料」の施設基準の一つである「医療に係る地域活動」をめぐり、一部で混乱があったようだ。地方厚生局によって解釈にバラツキがあったからだ
◆これを受けて厚労省は疑義解釈(その3)で、地域で多職種が連携して定期的に行っている地域ケア会議や、薬と健康の週間、注射針の回収への「主体的・継続的な参加」など、複数の具体例を明示した
◆かかりつけ薬剤師のメリットやサービスの説明を時間をかけて行い、患者の同意を取り付けたにもかかわらず、「地域活動」がネックとなって算定できなかった薬局にとっては、たまったものではないが、かかりつけ薬剤師指導料は、社会的なインパクトの大きさを考えると、少なからず、算定を度外視した対応も必要になってくると感じている
◆報酬がもらえないならやらないというのは、これまでの薬局。患者に必要とされる薬局になるのであれば、算定は要件がクリアできてからでもいいという考えにはならないだろうか。
かかりつけ薬剤師指導料算定で一部混乱も
2016年05月25日 (水)
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