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【厚労省】薬局機能の強化を推進‐診療報酬改定で議論の整理案を提示

2008年01月17日 (木)

関連検索: 厚生労働省 診療報酬改定 後発品 緩和ケア 後期高齢者医療 お薬手帳

 厚生労働省は16日、2008年度診療報酬改定に関するこれまでの議論の整理案を中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会に提示した。薬局・薬剤師関連では、次期改定で▽後発品の使用促進▽夜間や早朝など開業時間を延長する薬局▽薬剤師による緩和ケア推進▽薬の一包化▽後期高齢者医療での「お薬手帳」活用””などに対する取り組みが評価される方向だ。

 整理案では、後発品使用を促進させるため、現在の処方せん様式を4月から変更し、後発品への変更に差し支えがある場合にだけ処方医が署名する形に改める。また、「変更不可」欄に署名のない処方せんに記載された後発品について、患者の同意を得れば処方医に確認しないで別銘柄に変更できるようにする。

 薬局による後発品使用促進も評価される。後発品の調剤率(後発品が1品目以上ある処方せん枚数/全処方せん枚数)が30%以上の薬局には、調剤基本料で加算する仕組みを新設。その代わりに、調剤基本料を引き下げる。薬局で後発医薬品調剤加算を算定するに当たっては、原則として調剤した薬剤銘柄などの情報を医療機関にフィードバックすることを義務づける。

 この日の議論では、算定要件となる調剤率が30%以上の薬局について、対馬忠明委員(健康保険組合連合会専務理事)が、「どのようにチェックするのか」と指摘。厚労省は、具体的な方策について「いま詰めているところ」と説明した。

 また、患者が初めて後発品に切り替える際、不安を和らげるため、後発品を短期間に区切って試すことができる「分割調剤」も導入する。

 診療所が夜間や早朝に開業時間を延長した場合、診療報酬が加算されるようになることに伴って、調剤薬局でも時間外の開局について時間外加算を算定できるようにする。現行制度では、薬局が開業時間外に患者を受け入れると、時間外加算が算定できたが、夜まで開局している薬局の場合、加算対象にならなかった。そこで、開局時間に関係なく、夜間(午後6010時まで)や早朝(午前608時)に開局すれば、診療報酬を加算できるようにする。

 癌医療を推進するため、専門の医師、看護師、薬剤師を配置するなど、質の高い外来化学療法を行う体制が整っている医療機関が評価される。

 また、入院、外来、在宅での麻薬管理を含めた緩和ケア推進も評価される。在宅では、麻薬管理指導加算の算定要件を見直し、定期的に残薬を確認することなどが評価される。外来では、麻薬が処方されている患者に対して薬剤師が定期的に残薬を確認するなど、麻薬の服用に関する指導が評価される。

 病院薬剤師の薬剤管理指導業務については、抗癌剤や免疫抑制剤など、重篤な副作用が発現しやすい薬剤を投与された患者に対する指導を重点的に評価する。安全対策を強化するため、現行の薬剤管理指導料(350点、月4回限度)も見直し、抗癌剤など慎重な扱いが必要な薬剤の指導は手厚く評価する一方、それ以外の薬剤の指導は点数をやや低くする。

 さらに、薬剤師が在宅患者の居宅を訪問し、薬を種類別に袋に整理したり(薬の一包化)、服用する薬を曜日別に整理する(服薬カレンダー)などの「服薬管理」も点数評価する。

 病状が急変した場合に医師の求めに応じて訪問し、臨時の処方などをした場合にも評価する。具体的には、月4回(癌の末期患者などの場合は週2回かつ月8回)に制限されている「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の回数制限を見直す。

 後期高齢者の薬歴管理に「お薬手帳」を活用することも評価される。具体的には、調剤時に「お薬手帳」へ薬剤情報や注意事項を記入した場合、調剤報酬が上乗せされる。医師や薬剤師には「お薬手帳」などにより患者の服薬状況を確認することも義務付けられる。

関連検索: 厚生労働省 診療報酬改定 後発品 緩和ケア 後期高齢者医療 お薬手帳



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