8月6日にインドのチェンナイ(旧マドラス)高裁がノバルティスの「インド特許法は不当」との請願を棄却したとの報道が様々な物議を醸しているようである。「インド薬業事情」と銘打つこのコーナーにおいても本件について臨時に触
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本稿においてはインドの医療供給事情についてわかっている範囲でご紹介したい。 まず全般的な数字を羅列してみよう。 ヘルスケア関連支出:約3兆3千億円(GDPの5.7%) 公的支出:15.5%
インドでの先進国に倣った医薬品についての安全性対策は、2005年の物質特許の導入を控え、今後インドでの新薬の製造販売が増えることからADR情報入手システムの必要性が認識されて後に始まったといえる。2004年3月、国
これまで述べてきたようにインドでは医薬分業が徹底しており、また一般名処方もないため、自社の製品を使用してもらうにはMRによるプロモーション活動が必須である。 とは言え、一説には1万社以上あるとも言われるイン
3000~4000社以上あるといわれているインドの製薬会社のマーケティングを概括的に説明することは困難であり、本稿では、主に国内大手や外資の動きを中心にして説明することとする。あしからずご了承いただきたい。
小笠原氏 中国市場への進出や事業活動を本格化させる企業が増える一方、中国での商品の偽造が国際問題化している。そのため、「中国市場への進出に当たっては、企業として取るべき対策や法的な側面を知っておくべきだ」と、小笠原直樹氏
インドでは医薬分業が当然のこととして確立されている。また、医療用医薬品の包装形態も欧米と同様で、薬局において患者に渡す分量でパッケージされており、日本の様な「ハサミ調剤」は行われない。前回の薬価に関する記述の中で例
現在、インドで製造・販売されている医薬品の薬価は、1995年に改正された医薬品価格規制令(Drug Price Control Order, DPCO)によって規制されている。 現行DPCOでは、価格規制を
【役員異動】アジア・大洋州・中東事業本部長兼製品推進部長(継続職:代表執行役副社長、国際担当)松野聰一、専務執行役(同:内部統制・コンプライアンス・法務・知的財産担当)出口宣夫、常務執行役(同:日本事業本部担当)本多英
インドにおいて医薬品関連を取り扱うのは「Ministry of Health and Family welfare(健康家庭省)」でここから各種の法令・通達が出される。これらの中には「Act(法)」・「Rule(規
インドでの医薬品に関する知的財産権としては、日本と同様に、特許権、意匠権、商標権、著作権が挙げられる。最近では、新薬のデータ保護権が話題になっている。 ニセ医薬品や模倣品に関しては、薬事規制だけでなく商標権
◇人事異動:取締役副社長執行役員経営企画・海外事業推進・営業本部担当委嘱多田正世、取締役執行役員開発本部長兼製品戦略担当委嘱小野圭一、取締役執行役員関連事業本部長兼アニマルサイエンス部長兼情報システム・関連事業信頼性保
現在のインドにおける医薬品承認制度を考える際には、特許による保護との乖離が大きいため、まず「特許」を頭から切り離し、あくまでもインド国内における新薬であるか否かを先に念頭においていただきたい。 インド国内に
黒木俊光氏(トレント・ファーマ社長) 1982年3月北海道大学薬学部卒。 旭化成工業株式会社に入社し、その後、ローラー・ジャパン株式会社、ローヌ・プーラン ローラー株式会社、ベーリンガー・マン
新規な発明を創作した者に与えられる独占権。特許権を得るためには、特許庁に対して特許出願を行ない、審査を経なければならない。新規性、進歩性のない発明には、特許が与えられない。特許の付与された発明を特許発明という。特許発明
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