厚生労働省は「薬事法の一部を改正する法律等の施行等についての一部改正」に関する通知を改正し、一定要件を満たした訪問看護ステーション(ST)を対象に、3月1日から輸液を配備することを認める考えを示した。要件として、訪問看護STの輸液による臨時的対応以外の手段の検討、医師や薬剤師による確認を経た上で輸液を投与するなど、薬剤師の関与を求めるものとした。
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