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【インターネット薬事法】第7回 インターネット商取引と薬事法

2007年09月06日 (木)

 現在、インターネット上でサプリメントや健康食品などを扱う業者は無数に存在します。競合も多く、その販促活動はエスカレートしていく一方ですが、商品をより魅力的に見せようとする「営業努力」の結果、ネット上には薬事法に抵触すると思われる不適切な販促文があふれています。

 こういった販促文を取り締まるのは、ホームページ管理者の所在地である地方自治体ですが、判断が微妙なグレーゾーンの表現を含め、その数があまりにも多く、またネットの特性により実際の所在地が曖昧なことも手伝い、ネット上の管理は思うように進んでいないのが実情です。

 薬事法に違反する表現をネット上に公開することは非常に簡単にできてしまいます。ホームページを公開するには、ドメインを取得した上でホームページのデータを設置するホスティングサーバーを設置します。ホスティングサーバーはそのメンテナンスの煩雑さから、よほど多くのデータを扱うホームページでもない限り、専門のサーバー会社からスペースを間借りして設置するケースがほとんどです。

 サーバー会社からスペースを借り受ける際、サーバー会社の利用規約に同意した上で契約を行います。サーバー会社はこの利用規約の中でアダルトやマルチ商法などの内容を規制する禁止事項を設けていますが、商品の効果効能に関する記載にまで踏み込んで言及している会社はインターネット商取引を専門に扱うごく一部の会社だけにとどまります。薬事法に関して外部でブレーキをかける存在がない現状下、ホームページに掲載する内容はホームページ担当者の薬事法理解に任せられているのです。

 こうした状況下、ネット上で実際に薬事法の存在に気づかされるのは販促活動としてインターネット広告を利用する時かもしれません。オーバーチュアやgoogleアドワーズといったリスティング広告、ヤフービジネスエクスプレスなどのサービスは、企業単位で薬事法の規定を設け、その規制に当たっています。

 次回は具体的にこれらインターネット広告を扱う会社の取り組みを考えてみたいと思います。


薬事法対策ホームページ研究室

吉田法務事務所代表 吉田武史
http://yakuji.net/

ノーブルウェブ代表取締役 松原伸禎
http://www.nobleweb.jp/


連載 インターネット薬事法



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