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【インターネット薬事法】第10回 ネット広告会社の取り組み(2)

2007年12月07日 (金)

 前回はインターネット広告の概要をお話しました。インターネット広告と薬事法の関連は密接でありながら、明確な統一ガイドラインが存在しません。現状は各ネット広告会社が独自に設けたガイドラインを設けて表記の審査を行っています。今回より具体的に企業を挙げ、その取り組みをご説明したいと考えています。

 前回と引き続き、ネット広告会社の薬事法に対する取り組みについて、今回はオーバーチュアやgoogleアドワーズに代表される、リスティング広告と呼ばれる広告形態にスポットを当ててご説明したいと思います。

●リスティング広告とは

 検索エンジンの検索結果画面に有料で広告を掲載するサービスを指し、ヤフーやgoogleなどの検索エンジンの特定キーワードで検索すると「スポンサーサイト」として表示される広告です。特定キーワードを検索する一般利用者はそのキーワードについてあらかじめ興味がありますので、ターゲットに直接響くコストパフォーマンスの高い広告モデルと言えます。また、クリック数に応じた課金は広告主にとっても無駄が少なく、現在ネット上の広告の主流となりつつあります。

●リスティング広告上の薬事法

 リスティング広告上でも健康食品やサプリメントなどの広告を数多く見ることができますが、各メディアの広告掲載ガイドラインによって審査されて始めて掲載されたものです。

 その審査の対象は広告文はもとより、リンク先のサイトの文章表現も細かく精査され、一箇所でもそぐわない部分があった場合は広告掲載が許可されません。通常審査には203日時間がかかりますので、問題となる表現を一つずつ消しこんでいく作業は大変な労力が必要となります。仮に審査を通過した場合も、次に申請した段階で再度表現を指摘される場合もあります。

 弊社にもオーバーチュアの審査になかなか通らないと言うご相談が多く寄せられます。スムーズな広告掲載には、薬事法の理解を前提とし、下記の広告ガイドラインの内容も踏まえることが重要です。

 オーバーチュア掲載ガイドライン
 http://help.overture.com/l/jp/overture/ov/sps/start/editorial/content_medicinal_products.html

 アドワーズテキスト広告ポリシー
http://adwords.google.com/support/bin/static.py?page=guidelines.cs&topic=9271&hl=ja


薬事法対策ホームページ研究室

吉田法務事務所代表 吉田武史
http://yakuji.net/

ノーブルウェブ代表取締役 松原伸禎
http://www.nobleweb.jp/


連載 インターネット薬事法



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